就労ビザ

就労ビザとは

就労ビザ一般的な就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当いたします。

この在留資格(ビザ)は、一定水準の知識を前提とした業務に就くためのビザです。

そのため、単純労働とみなされる業務ではこのビザを取得することができません。また、在留資格を取得した後であっても、アルバイトで就労することができない点にもご注意ください。

 

取得要件

在留資格(ビザ)の取得には大きく3つの要素に分けて審査されます。それは①学歴要件②企業要件③業務要件です。

 

1 学歴要件について

学歴要件は、従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又は同等以上の教育を受けたこと。当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したことが必要になります。また、学歴要件がない場合であっても、10年以上の実務経験がある場合は、学歴要件を満たすことになります。

 

2 企業要件について

就労ビザの審査には、勤務先の会社の状況も審査されることになります。明確な要件は規定がありませんが、一般的に安定的・継続的に雇用できるかどうかが審査されます。また、日本人と同等の給与でなければならない点にご注意ください。

 

3 業務要件について

一定水準の知識を前提にした業務でなければなりません。清掃のみの業務や運搬だけの業務といったような業務内容では、ビザの取得が難しくなります。しかし、従事する業務全体を見て判断されるため、単純労働が業務に含まれているだけで不許可となるわけではありません。

 

必要書類

必要書類は、法務省のホームページに記載の書類以外にも、書類が必要になる場合があります。特に雇用理由書といわれる書類は、必要書類と記載はされておりませんが、ほぼ必須の書類になります。これは、在留資格(ビザ)の審査は書類審査であり、許可要件に合致するかの疎明を申請人であるお客様がしなければならないためです。

また、雇用理由書以外にも、業務を裏付ける疎明資料が必要になります。例えば、事務所の写真であったり、従業員のリストなど、申請内容によって疎明資料の種類も変わってきます。

詳しくは、行政書士にご相談することをお勧めいたします。

 

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