日本人の配偶者等ビザについて
俗にいう国際結婚ビザというビザは正式にはありません。
実際は、日本人の配偶者等のビザが国際結婚ビザに該当いたします。日本人の配偶者と結婚した外国人の方は、日本人の配偶者等の在留資格を申請することになり、日本人の配偶者との間に子供が生まれた場合も、日本人の配偶者等を申請することになります。
取得要件
日本人の配偶者等の在留資格は大きく分けて2つの要件が審査されます。
一つは
- 婚姻の実態があるかどうか
- 扶養能力があるかどうかです。
近年では、偽装結婚が問題になっており、①の婚姻の実態については、厳しく審査されております。また、日本人の配偶者等の扶養能力は比較的緩やかに審査されます。日本人の配偶者等のビザの必要書類は決まっているものの、審査を早く確実にするためにも疎明資料の提出は重要です。
1 婚姻の実態について
婚姻の実態があるというためには、法的に結婚したかどうかだけでなく、実質的な婚姻をも伴わなければならいないこと意味します。
例えば、婚姻後は日常的に同居していることやどのような交際を経て婚姻するに至ったかなど、それぞれ個別の事情に応じて具体的な疎明が必要になります。
2 扶養能力について
扶養能力は必須の要件とは言えませんが、婚姻生活を安定的・継続的におくるうえで重要な要素とされます。そのため、極端に収入が低いなどの経済的基盤が欠如している場合は、疎明資料にて説明が必要になってきます。
疎明資料について
日本人の配偶者等の身分に関する在留資格は、それぞれに事情が異なるため、必要書類を提出するだけでは、十分ではありません。事実を裏付ける疎明資料を提出しながら、具体的に説明できるかが重要になります。
田口行政書士事務所では、行政書士がお客様一人一人の事情をお聞きして、対応いたします。是非ご相談ください。