経営管理ビザとは
経営・管理ビザは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするためのビザです。
例えば、会社の経営者や管理者がこのビザに該当することになります。また、起業して会社を経営す場合も経営・管理ビザに該当します。
注意しなければならないことは、経営・管理ビザではアルバイトができないこと、人に雇われて働くことができない点です。近年は、経営・管理のビザでアルバイトをしている方が増加してきており、入国管理局による摘発が多発しております。
取得要件
経営管理ビザの取得には、経営を行うための具体的な疎明が必要になります。具体的には①事業計画書②資本金500万円③適切な事業所といった要素が審査されます。
1 事業計画書について
経営管理ビザを取得するにあたっては、事業計画書が大事です。どのような事業をおこなうのか、売上の見通しがあるか、仕入れ先は確保されているかといった部分が審査されます。これは、事業を本当に行うかどうか、継続的に行う事ができるかといった事を審査されることを意味します。
そのため、経営管理ビザを取得した場合に、事業内容を考えますや仕入れ先をかんがえますといった、不確実な事業計画書では経営管理ビザを取得することができません。入国管理局を説得するだけの事業計画書を作るためにも、事業の大枠だけではなく、細かい部分をもしっかりと考えていく必要があります。
2 資本金について
経営管理ビザの取得には、資本金が500万円程度必要とされております。これは、事業を継続的に安定的に行うためには、資本金が500万円程度は必要と考えられているためです。
そのため、通帳に500万円を入れただけでは足りず、事業のために使うことができる資金であることを疎明しなければなりません。また、500万円を通帳に入れて、すぐに引き出す方がたまにいらっしゃいますが、この場合も事業用に使える資金ではないと判断されやすいので注意が必要です。
3 適切な事務所について
事業を行うに当たっては、適切な事業所を用意しなければなりません。適切な事業所というには、事業内容により異なりますが、概ね10㎡以上の広さが必要な事と独立した区画が必要です。
また、店舗と事業所が一緒の場合や自宅と事業所が一緒の場合は大丈夫ですか?というご相談がありますが、ケースバイケースであり、個別に判断が必要になります。