家族滞在ビザについて
家族滞在ビザとは、特定の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動のためのビザです。
例えば、就労ビザを取得し、会社に勤務している男性が妻及び子を扶養している場合に、妻と子が家族滞在ビザの申請が可能となります。取得要件として、扶養能力の審査が重要とされています。
取得要件について
扶養能力について
扶養能力を有しているというためには、扶養意思がありかつ扶養するだけの資金の裏付けがあることを必要とします。そのため、扶養者が就労不能の在留資格(例えば留学)の場合は、扶養を受ける方の生活費が確実に支弁される手段が存すると認められることが必要になります。
また、扶養を受けるとは、扶養を受ける必要があり、また現に受けていることを意味します。そこで、扶養を受けようとする方が経済的に独立しているような場合では、扶養を受けるということに該当しなくなります。
(留学の場合について)
日本では、近年外国人留学生が増加しております。外国人留学生の中には、配偶者を母国に残し留学されている方も多くいらっしゃるため、早く日本に呼びたいと家族滞在ビザを申請するケースが多く見られます。
しかし、留学の在留資格は就労不能の在留資格であり、扶養能力の証明にはかなり詳細な疎明資料が必要となります。
また、オーバーワーク(アルバイトは週28時間以内の勤務が原則ですが、その時間を超えた場合)により入手した所得で扶養能力を証明しようとする方もいますが、そもそもオーバーワークは法律違反であり、いくら資金の証明ができても、家族滞在の許可がおりることはありません。