外国人を雇用する時に必要な在留資格(ビザ)

外国人を雇用する時に必要な在留資格日本では労働者人口が年々減少しており、日本人だけでは成り立たなくなってきている業界が出てきております。

一方で、近年では日本に滞在する外国人が増加しており、外国人材の活用を試みている企業がたくさん出てきています。

外国人材の活用は日本の企業・経済を活性化させる方法の一つであり、今後多くの企業が取り組まなければならない問題と考えております。しかし、強制労働や不法就労といった問題もあり、正しく雇用、管理しなければ、思わぬリスクになる場合もあります。

田口行政書士事務所では、在留資格と外国人雇用のスペシャリストとして、企業様の支えになれたらと考えております。

 

就労ビザ

正社員としての在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が一般的です。

法務省のホームページの説明では、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と記載がありますが、かなり抽象的で分かりにくいかと思います。

端的に説明いたしますと、一定水準の知識を前提に業務を行うかどうかということです。そのため、清掃するだけや商品を並べるだけなどの単純労働では、ここでいう在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しません。業務の該当性は、個別に判断が必要なため、行政書士に一度ご相談することをお勧めいたします。

 

気をつけるべきリスク

外国人を雇用するうえで一番気をつけるべき点は、不法就労助長罪にならないことです。

不法就労助長罪は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となっております。また、知らなかったことにより罪を免れることができないとも規定があり、雇用者が厳しく罪を問われます。

不法就労になるパターンは大きく3つです。

  1. 不法滞在の方を就労させた場合
  2. 入国管理局から許可を得ないで働かせる場合
  3. 入国管理局が与えた許可の範囲を超えて働かせた場合です。

①の場合はわかりやすいですが、②、③のパターンは判別がつきにくく、また個別の事情が異なるため、行政書士に相談することをお勧めいたします。

田口行政書士事務所で、一緒に在留資格(ビザ)の知識を正しく身に着けて、適切な雇用を考えていきましょう。

 

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