永住ビザについて
永住ビザを取得すると、在留活動及び在留期限が制限されなくなるため、幅広い活動を行う事ができるようになります。そのため、通常の在留資格変更よりも慎重に審査されることになります。
審査の要件としては
- 素行が善良であること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の3つとなります。
取得要件について
1 素行が善良であること
素行が善良であるという事は、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいることを意味します(「永住許可に関するガイドライン」)。
日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられた方や交通違反であっても、繰り返し処罰されている方などの明らかな故意による違反のケースは要件を満たさない可能性が高いです。
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
この要件を満たすためには、将来において安定した生活が見込まれなければなりません。
いわゆる、自活するだけの能力があることが必要になり、収入や資産から判断されることになります。また、会社を経営されている場合には、経営する会社の安定性・継続性をも審査されることになります。
他の事情にもよりますが、およその年収で300万円を満たない場合は難しくなるとされております。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められることについて
原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。また、10年以上在留している期間のうち就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることが必要です(日本継続在留要件)。
しかし、この日本継続在留要件は特例がいくつかあり、条件次第では、最速1年で永住ビザを取得する事も可能です。