在留資格(ビザ)の申請業務全般
個人向けサービス
- 技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 - 家族滞在
外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。) - 経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 - 日本人の配偶者等
配偶者が日本人の場合や日本人の実子・特別養子の場合に該当します。 - 定住者
入管法に規定があり、該当する場合が個別的に判断されます。
企業様向けサービス
- 外国人採用コンサルティング
外国人を採用したいが、採用の仕方がわからない。外国人を採用したいが不安がある。
といった企業様に対して、在留資格のご説明をしながら、最適な採用方法をご提案いたします。また、在留資格(ビザ)の申請にも対応いたします。 - 外国人雇用コンサルティング
外国人を雇用したが、正しく管理できているかわからない。不法就労になっていないか、チェックしたい。問題があるか調査して、すべて解決してほしい。など、外国人雇用を続けていくなかでの在留資格(ビザ)に関する問題を解決いたします。